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わかば法務相談室

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過払い金の基礎知識

過払い金とは、利息制限法を超える利息(いわゆるグレーゾーン金利

〔元金が10万円以上、100万円未満の場合は年18%以上〕)での借入に対し返済を

継続した場合、これを利息制限法で定められた利息(年15-20%)で計算しなおすと、

どんどん元金が減っていき、ある時点(金額や利率、返済方法等によって異なりますが、

27%前後の利息で、大体年前後元金が0になります。

つまり、元金が0円になれば、利息は一切発生しないので

それ以降に返済した利息や元金は、本来返済の必要はないため、払い過ぎたお金となります。

この払い過ぎたお金のことを一般的に「過払い金」と表現しています。

過払い金は大切な権利です。

請求すれば返ってくる可能性があります!


※過払いが発生する仕組みについての説明はこちら

※グレーゾーン金利についての説明はこちら