過払い金の基礎知識
過払い金とは、利息制限法を超える利息(いわゆるグレーゾーン金利
〔元金が10万円以上、100万円未満の場合は年18%以上〕)での借入に対し返済を
継続した場合、これを利息制限法で定められた利息(年15-20%)で計算しなおすと、
どんどん元金が減っていき、ある時点(金額や利率、返済方法等によって異なりますが、
年27%前後の利息で、大体7年前後)で元金が0円になります。
つまり、元金が0円になれば、利息は一切発生しないので、
それ以降に返済した利息や元金は、本来返済の必要はないため、払い過ぎたお金となります。
この払い過ぎたお金のことを一般的に「過払い金」と表現しています。
過払い金は大切な権利です。
請求すれば返ってくる可能性があります!