過払い金返還請求相談室

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過払い金の基礎知識



 過払い金とは、利息制限法を超える利息(いわゆるグレーゾーン金利

〔元金が
10万円以上、100万円未満の場合は年18%以上〕)での借入に対

し返済を継続した場合、これを利息制限法で定められた利息(年15-20%)

で計算しなおすと、どんどん元金が減っていき、ある時点(金額や利率、

返済方法等によって異なりますが、年
27%前後の利息で、大体年前後

元金が0になります。

 つまり、元金が0
円になれば、利息は一切発生しないので、それ以降

に返済した利息や元金は、本来返済の必要はないため、払い過ぎたお金と

なります。この払い過ぎたお金のことを一般的に「過払い金」と表現し

ています。

 過払い金は大切な権利です。

 請求すれば返ってくる可能性があります!



※過払いが発生する仕組みについての説明はこちら

※グレーゾーン金利についての説明はこちら