過払いが発生する仕組み
<過払い金が発生する仕組み>
利息を規制する法律には、(1)利息制限法と(2)出資法という2つの
法律があります。
利息制限法では、貸主が取ることのできる利息を次のように定めています。
1.元本が10万円未満の場合は、年利20%まで
2.元本が10万円以上100万円未満の場合には、年利18%まで
3.元本が100万円以上の場合には、年利15%まで
一方、出資法では、貸金業者が金銭の貸付を行う場合の年利を29.2%
(平成12年6月1日以前の貸付については、40.004%)以下と定めています。
利息制限法の利率を超える部分については、民事上無効となりますが、
罰則がありません。
一方、出資法の上限利率を超えて貸付けを行った場合、その業者は、3年以
下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科の対象になりま
す(刑事罰)。
つまり、金融業者は、罰則がないのをいいことに、利息制限法(年利15-
20%)以上、出資法(年利29.2%)以下の金利(グレーゾーン金利)で
貸付を行い、莫大な利益をあげてきました。
かつては、「みなし弁済規定(貸金業法第43条)」によって、一定の要件を
満たした場合には、利息制限法を超える利息も有効とみなされることがあっ
たため、業者も、利息制限法違反を指摘すると、みなし弁済を持ち出し、そ
の正当性を主張してきました。
ところが、平成18年に入り、最高裁判決によって、みなし弁済を認める要件
が厳格化され、事実上業者のみなし弁済を認める余地はなくなりました。
さらに貸金3法の改正も成立し、平成21年までに、出資法の上限金利が利息
制限法の上限金利に統一されることになりました。
そこで、今まで利息制限法以上のグレーゾーン金利で、返済を続けてこら
れた場合、この違法なグレーゾーン金利を、利息制限法に基づく金利で引き
直し計算を行っていくと、借金が大幅に減額、場合によっては、払い過ぎ
た利息(過払い金)が発生する場合があるのです。
<過払い金が発生する目安>
借り方や返済の仕方などにより、異なることがありますので、一概には言え
ませんが、一つの目安として、年利27%前後で消費者金融から借入と返
済を繰り返した場合、7年ほどで過払いが発生すると言われています。
もし、既に高利(年利27%前後)の借金を完済していて、現在は利用
していない場合は、間違いなく過払い金が発生していますので、ご相談
ください。
最後の取引日から10年が経過していなければ、返還請求することも可能
です。


