ライン
メインイメージ
わかば法務相談室

HOME | サイトマップ

回答1

ブラックリストではないですが、個人信用情報に載ることもありますので、注意が必要です。

過払い請求にも3種類あります。

1.完済後、なおかつ解約の上、過払い金を請求する場合

この場合、個人信用情報に載ることはないと思われます。


2.現在取引中だが、利息制限法に引き直し計算をすると過払い金が発生する場合

この場合は、個人信用情報に「債務整理」と載せなくすることができます。

過払い金を返還してもらった後で「契約見直し」と載ることになります。

この場合、現在使われているカード等については、問題ないと思われます。

今後の銀行等からの借入れについては、

各銀行の考え方や総量規制との関係がありますので、必ず借入れができるとは言えません。

各金融機関によって対応が異なりますが、貴方の返済能力をより重視するというのが

大方の方針のようです。

 

3.現在取引中だが、利息制限法に引き直し計算をすると債務残金が大幅に減る場合

この場合は「債務整理」と個人信用情報に載ります。