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司法書士・行政書士による 総合法務サービス業
わかば法務相談室 〒260-0013 千葉市中央区中央4-10-15 太陽ビル2階 (千葉地裁隣) TEL:043-202-3832(代表) FAX:043-202-3816 mail:qa@wakaba-houmu.com
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過払い金の返還請求権は、契約が終了したときから10年間で消滅してしまいます。
したがって、貸金業者に完済後、10年が経過していなければ、請求することができます。